ご予約・ご利用規約

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当ホテルをご予約・ご利用いただくにあたり、以下 必ずお読みいただくようお願い致します。
ご予約・ご利用されるお客様については、ご同意いただけたものとさせていただきます。


|| ご予約キャンセル料(契約解除の違約金)について || 宿泊約款 || インターネット予約システム ご利用規約 ||

ご予約キャンセル料(契約解除の違約金)について
・契約解除の通知
を受けた日→
・契約申込人数↓



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30

14名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%            
15~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% 20%          
31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10%    
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 50% 30% 30% 15% 15% 10% 10%
  1. %は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)に当たる人数については、違約金は頂きません。

・昼食、夕食プラン[日帰り]のキャンセル料(契約解除の違約金)

契約解除の通知を受けた日
当日 3日前~前日 4日前以前
50% 20%
  1. %は、昼食・夕食プランの基本料金に対する違約金の比率です。

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宿泊約款
第1条 (適用範囲)
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は-般に確立された慣習によるものとします。

2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効カを失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者か、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

第6条 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 (当館の契約解除権)
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 (宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外人客にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項

2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 (客室の使用時間)
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時迄とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1室当たり、1時間につき5,000円。
1時間につき5,000円(和室)
1時間につき室料金の10%(洋室)

3 前項の室料相当額は、基本料金の70%とします。

第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。詳しいご利用規則は別紙を御覧くださいませ。

第11条 (営業時間)
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレタトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ 門 限     な     し
ロ フロントサービス 午前7時00分-午後10時30分

 (2)飲食等(施設)サービス時間
イ.朝食  午前 7時30分-午前 9時00分
ロ.昼食  午前11時30分-午後 2時00分
ハ.夕食  午後 6時00分-午後 9時00分
ニ.バー  午後 8時00分-午後 0時00分
ホ.割烹  午前7時00分-午前 9時00分
午前11時30分-午後 2時00分
午後 5時30分-午後9時00分
へ.汽水亭  午前7時00分-午前 9時00分
午前11時30分-午後 2時00分
午後 5時30分-午後9時00分
ト.めん処  午後 8時00分-午前 0時00分
チ.ロビーラウンジ 午前 7時30分-午後6時00分
(3)附帯サービス施設時間:
イ ゲームコーナー  午後3時00分-午前 0時00分
口 売 店      午前7時00分-午後10時00分

2 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 (料金の支払い)
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当館の責任)
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室の提供がでさないときの取扱い)
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)
宿泊客がフ□ントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は、15万円を限度としてその損害を賠償します。

2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴童品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したとさに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた揚合においてその所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判名しないときは、発見日を含め七日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合は同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当館の駐車場をこ利用になる場合、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車輛の管理責任まではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったとさは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
  内容
宿









宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
(2)サービス料(1×10%)
追加料金 (3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
(4)サービス料(3×10%)
税金 イ.消費税
ロ.入湯税(温泉地のみ)

備考

  1. 基本宿泊料はフロント、客室に掲示する料金表によります。
  2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供した時は50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
    寝具及び食事を提供しない幼児につては1名3,000円をいただきます。(幼児料金を設定する旅館に限る。)

別表第2 違約金 (第6条第2項関係)
・契約解除の通知
を受けた日→
・契約申込人数↓



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14名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%            
15~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% 20%          
31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10%    
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 50% 30% 30% 15% 15% 10% 10%
  1. %は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)に当たる人数については、違約金は頂きません。


|| ご予約キャンセル料(契約解除の違約金)について || 宿泊約款 || インターネット予約システム ご利用規約 ||


インターネット予約システムご利用規約
第1条(基本的事項の遵守)
当システムご利用に際し、お客様には、インターネット利用の一般的なマナーやモラル、および技術的ルールを遵守していただきます。
2. 有料の手配代行など、事由の如何を問わず、営利を目的として当システムを利用することを、固くお断りいたします。

第2条(お客様側の利用環境を要因とする諸影響)
当システムは、文字(日本語表示)やウェブ・ブラウザ-、電子メール、プリンターなどの諸設定が適切になされている方を対象と致しております。この条件に当てはまらない方の動作結果やそれがもたらす諸影響に関して、当ホテルは一切責任を負いません。また、上記条件を満たしていても、お客様側のコンピューターの環境設定に関するすべての事情等、当ホテルの管理の及ばない原因によって、本システムが正しく作動しない場合につきましても、それがもたらす影響に関して、当ホテルは一切責任を負いません。

第3条(当システム利用者の条件)
当システムをご利用できるのは、本規則にご同意いただいたお客様のみです。また、当システムを利用して、ご予約した時点で、本規則にご同意いただいたとみなし、本規則を遵守していただきます。

第4条(当システムの提供サービス)
「ホテル九重が運営しているホームページ」(以下「ホームページ」という)上で当ホテルが提供する商品の一部についての予約がホームページ上で行えます。

第5条(予約商品利用上の規則の遵守)
予約商品をお客様がご利用するにあたっては、当ホテルが別に定めております宿泊約款、及び利用規則を遵守していただきます。

第6条(利用者の自己責任)
お客様が当システムをご利用するにあたり、自ら行った行為及びご自身のメールアカウントによりなされた一切の行為及びその結果について、お客様ご自身の行為の有無、過失の有無を問わず、お客様はその責任を負うものとします。また、当システムのご利用にあたり、当ホテルの過失に依る場合を除き、お客様が第三者に損害を与えた場合、お客様は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。

2.ご利用者が次の事項のいずれかに該当する行為により、当ホテル及び当システムに損害を与えた場合、当ホテルは当該利用者に対して被った全ての損害の賠償を請求できるものとします。
(1)本利用規則、当社が別に定める宿泊約款、利用規則に違反した場合。
(2)有害なコンピュータープログラムの送信または書き込みを行った場合。
(3)システムに侵入、書き換え破壊を行った場合。
(4)第三者の情報を送信、書き込みを行った場合。
(5)お客様の私的利用以外の日的で、当ホテルに無断で利用した場合。
(6)その他日本国内で有効な法令に違反する行為を行った場合。

第7条(予約の取り消し、変更等について)
当システムを利用したご予約の変更、取り消しは、ホテル九重予約センターへの電話連絡にて行うものとします。(各日18:00まで)

第8条(違約金)
当ホテルは利用者に帰すべき事由によりご予約が取り消された場合、当ホテル宿泊約款に定める違約金を申し受けます。

第9(利用に際し、ご用意していただくもの)
当システムのご利用にあたっては、次のものを具備していることを条件といたします。
電子メールを送受信可能なプロバイダーから付与されたメールアカウント(ウェブベースのフリーメール等は不可)

第10条(予約申し込み)
希望する商品の予約申し込みフォームへの必要な個人データを正確に全て入力してください。
2.予約申し込みフォームへの個人データの入力に不備があった場合、その予約は無効となる場合があります。

第11条(当システム内容の変更)
当システムの運営もしくは内容の変更は、当ホテルが必要であると判断した場合、事前にお客様に通知することなく変更を行う場合があります。ご利用に際しましては、毎回、必ず本規則をご確認ください。なお、本規則内容変更後は、変更後の内容のみ有効となり、変更前の内容は無効となります。

第12条(当システムの取り扱い法令)
当システムに関する取り扱いは、日本国内にて有効な法律に従います。

 

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